保健機能食品
病気の予防や生体の調節など、「体の機能が適切に発揮できるように調整されている食品」が保健機能食品です。
健康食品を摂取するとき、消費者の多くは栄養摂取というよりも肥満などの生活習慣病予防を意識して摂取すると思います。
この保健機能食品には特定保健用食品と栄養機能食品の二種類あり、それぞれ違ってきます。
栄養機能食品
栄養機能食品は規格基準型であり、ある特定の栄養成分が一定量含まれている食品のことです。
この食品は国の許可なしで「栄養機能食品」として販売することができます。
対象となる栄養素は「12種類のビタミン」と「カルシウム」、「鉄」を加えた14種類です。(12種類のビタミン → ビタミンK以外のビタミン)
ただし、ハーブは作用が弱いものから強いものまでさまざまなので、特定保健用食品として販売されなければなりません。
特定保健用食品
栄養機能食品と違い、特定保健用食品は個別許可型です。特定保健用食品として販売するには厚生労働省の審査が必要になります。
この審査には安全性や有効性などの科学的根拠を示さなければいけません。そのため、企業にとって栄養機能食品よりも特定保健用食品として販売する方が難しいのです。
消費者側から見れば、特定保健用食品の方が栄養機能食品よりも安心してその食品を摂取することができます。
なお、特定保健用食品には下のようなマークがつけられています。
このマークがある食品は、厚生労働省の審査を通った食品です。
保健機能食品の位置づけ
保健機能食品は医薬品と一般食品の中間と考えれば良いです。
医薬品 |
保健機能食品 |
一般食品 |
|
特定保健用食品 |
栄養機能食品 |
||
栄養含有の表示 |
栄養含有の表示 |
特定保健用食品と栄養機能食品の違いは、厚生労働省の審査を受けているかどうかの他に、「どのような目的で使用されるか」を表示しているかどうかの違いがあります。
特定保健用食品では保健用途が表示されています。例えば、ヤ○ルトでは乳酸菌に関連して「整腸作用(おなかの調子を整える)」を目的としています。
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